1431 奨学金借りるとき返すときに読む本 埼玉奨学金ネットワーク
図書館より。弘文堂。柴田武男・鴨田譲、編。
奨学金を借りたはいいが返せなくなって途方に暮れる若者の問題を扱ってきた経済のプロと弁護士のコンビが、奨学金を「返せない」ことを前提に話を進める。また日本育英会時代は「話がわかる」部分があったが、学生支援機構になってからは「取り立てありき」になってしまったと怒りを隠さない。例えば、月々2万円未満の金額が返せなくて滞納すると、「数百万円すぐに返せ、和解は簡易裁判所で」と通知が送られてくるのだ。
最大のポイントは何かあったときの備えを、「人的補償」でなく「機関保証」を強く推奨していること。人的補償では親戚などに迷惑をかけてしまう。
*機関保証の場合は、借りた本人が返済できない場合、これまで保証料を支払ったのだから、保証機関が本人の代わりに日本学生支援機構に返済した場合、それ以上に自分が返済の負担を負うことがないだろうと考えている人が少なからずいるようです。しかし、それは誤りです。本人が支払えず、本人に変わって保証機関が日本学生支援機構に支払った場合、今度は、保証機関が本人に対してその支払った金額全額を請求してくるのです。この請求を法律上、「求償」といいます。
機関保証って何。
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